特許にも有効期限・期間はある?申請時に意識しないといけないポイント | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

特許にも有効期限・期間はある?申請時に意識しないといけないポイント

形のない権利である知的財産権とは

よく特許を取るという話を聞いた事があると思います。特許というのは研究結果や発明を申請する事で、他社がそれを無断で使用する事が出来ないように自分の権利を守る為の手段です。しかし特許以外にもこうしたものはたくさんあります。

まず知的財産権についてごぞんじでしょうか?
これは土地やお金など有形の財産に対する無形の財産を守る権利です。例えば音楽の作詞や作曲した場合、それは作詞者や作曲者の著作権となり、許可を得られなければ本来歌っていた歌手でも歌うことが出来ません。テレビでも時々、作詞家と歌手の間でこうしたトラブルが報道されています。こうした知的財産権の中にもいくつかの種類があり、特に企業において必要なもののとして産業財産権があるのです。

企業に重要となる産業財産権について

産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権の四つがあります。発明品などの特許というと特許権を真っ先に思い浮かべるかもしれませんが、これらは全て特許庁に申請するので、広い意味で全てが特許と言えるでしょう、それぞれについて説明すると、まず特許権とは発明や研究に関する権利です。ただし特許権は比較的大きな規模の発明が対象となっています。

一方、実用新案権は、より生活に身近なものに関する発明などを守る権利となっています。そして商標権とは商品や会社などに使用するマークであったり、商品名などを守る権利です。そして意匠権とは商品などのデザインを守る権利となっているのです。この様に産業に関する権利が産業財産権なのです。

自身の権利を守る為の産業財産権

産業財産権を取得する事で、他人によるそれらの無断使用を禁止する事が出来ます。せっかく発明をしたのに、それを他人が勝手に使っては困ってしまうでしょう。ましては相手が先に特許をとってしまえば本末転倒です。発明品の場合にも言えますが、他に商標権に関して、昔から使ってきた様々な名称を第三者が取得し、本来使っていた方々がそれを使用するのにお金を支払わなければならない事態も起こりえます。
したがって自身の権利を守る為にも、早めに産業財産権を取得するべきでしょう。

特許権などを取得したい場合は特許庁に出願するのですが、その手続きはかなり大変と言えます。したがって特許事務所に手続きの代行を依頼するケースが多いです。特許事務所には弁理士という産業財産権における国家資格者がおり、出願の手続きであったり、産業財産権に限り弁護士同様に訴訟代行がおこなえます。

有効期限によって権利の保護と独占禁止

産業財産権は産業における知的財産、つまり特許権といった発明品を守る権利です。
しかしこうした権利にも有効期限があるのです。なぜ期限があるかというと、もし永久に有効である場合、昔に他人が発明したものを改良するのに支障をきたしますし、一部の人や企業による独占が続けば産業全体が動脈硬化を起こして悪影響を及ぼしてしまいます。もちろん人には寿命があり、その人が亡くなってからもで権利が続いてはどうしようもありません。ただあまりにも短いと、権利としては不充分ともかもしれません。

有効期限としては、大規模な発明である特許権は20年、小規模で生活に身近な発明である実用新案権が10年となっており、大きな発明の方が長期間において権利が守られていると言えるでしょう。そしてデザインの権利を守る意匠権は20年であり、マークや名称などの商標権は10年となっています。ただし商標権の場合は、更新する事ができます。この有効期限によって権利と独占禁止のバランスを取っていると言えるでしょう。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

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