
よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でも
だれも真似できないと思われがちです。
しかし、実際には日本で取得した特許は、日本でしか適応されませんし、
中国で取得した特許は、中国でしか適応できません。
つまり、外国においても発明についての独占を得たいのであれば外国出願をする必要があります。
外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。
反対に自国内での出願、つまり国内出願です。
日本の特許庁に出願して得られる特許権は、当然日本の法律(特許法)に基づくものです。
他の国にも特許法やこれに類する法律があって特許権やこれに類する権利を
付与することが行なわれています。
要するに、特許権というものは各国が付与するものでその内容も特許権をとるための
条件も各国がそれぞれ法律で定めているわけです。
ですから、日本で特許権が取れた発明でも他国では
特許権は取れない可能性があります。
このように、法律の適用範囲や効力範囲を法律が制定された領域内に限定して
認める主義を属地主義といいます。
これは、パリ条約(工業所有権に関する保護同盟)で定められたもので、
各国毎に取得する必要があります。
権利取得のために、通常、第1国の基礎出願(国内出願)をもとに12ヶ月以内に
パリ条約に基づく優先権を主張して第2国出願(外国出願)をします。
よって、中国で発明品の製造を特許権によって独占したいのならば
中国に特許出願をして中国の特許権を取得しなければなりません。

















