不正競争防止法

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。
この法律が取締る対象は、『偽ブランド品』(本物のブランドを勝手に使ったニセ商品)・『模倣ブランド品』(例えばシャネルではなく『CHANNEL』など)・および『海賊版』『ノウハウの盗用』『ウソの噂を流して営業妨害をする行為』などです。

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法改正について

適応される場合

     

     


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