意匠

意匠登録までの流れ


意匠登録までの流れ


※①意匠の場合は、出願すると自動的に特許庁の審査が開始されます。
平均約7ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」又は「拒絶理由通知書」が送付されます。

※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。

※③お客様と「拒絶理由通知書」に「対応する手段について打ち合わせをし、その打ち合わせを基に「意見書」等の書類を作成して、特許庁に対して反論いたします。

※④特許庁から「特許査定謄本」が送付された日から30日以内に、「第1年分の登録料」を特許庁に支払うことにより、設定登録されて意匠権が発生します。

※⑤意匠権は、登録日から発生し、その存続期間は、登録日から20年となります。
ただし、権利存続のためには、毎年、特許庁に登録料を支払う必要があります。


その他の意匠に関することなら以下をクリックしてください。

意匠の基礎知識 意匠の必要性 意匠の登録要件
     
有効利用 意匠登録の流れ 部分意匠について
     
サービスメニュー
     





意匠についてのお問合わせは、コチラ!

相談の流れはコチラ

お問合わせはコチラ!

03-3841-5762

杉山・木村國際特許事務所のその他の情報はこちらです。

ご相談の流れ

セミナー・講演実績

知財enjoy倶楽部について

事務所紹介

所長メッセージ

スタッフ紹介