
商標の必要性
商標の必要性について
商標は、単に、商品やサービスを他社と区別するための標識ではありません。
商標は、一般的には、商品やサービスを他社と区別するための標識として商品のパッケージや看板等に付けられるものです。
しかし、商標は、単にそれだけのものではなく、商品のパッケージや看板等に付け続けることにより、
『消費者の「信用」と強く結びついたもの』になります。

1.商品・サービスの提供者である企業の立場からみた必要性
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2.商品・サービスの購買者である消費者の立場からみた必要性
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商標権の効力
ここでは、「商標権を取得すればどの程度の保護が受けられるか」の説明をします。
1.商標権が発生すると、原則として、登録の日より10年間権利が有効です。
更新により何回でも延長できますので、更新の手続きを失念しない限り事実上は半永久的に商標権を維持することが可能です。2.権利者のみが登録商標を独占的に使用することができます。(専用権)
3.登録商標と同一または類似する商標を他人に使用されません。(禁止権)
4.この使用は日本に限って認められるものです。 (属地主義)
5.商標権は財産です。
6.差止や損害賠償することができます。
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