
「知財の創造サイクル」の実行
「知財の創造サイクル」とは一般に広く言われている
「知財の発掘 → 知的財産の権利化 → 権利の活用 → 知財の発掘」
という知財の循環サイクルのことを言います。
これを順を追って考えて行きます。
①「知財の発掘」
②「知的財産の権利化」
③「権利の活用」
①「知財の発掘」
会社、企業の現場での技術に関するアイデア・ノウハウ(例えば、「こんな商品は今までなかった」「これは便利だ」)等は、基本的に知財として成立する可能性を多く含んでいます。
問題は、特許庁において保護される資格を持っているか否か、です。
この場合、知財として保護されるか否かの判断のポイントは、発明、実用新案に関しては、基本的には、そのアイデアによるメリット(利便性・効果)が大きいか、否かに係ります。
非常にメリット(効果)が大きい、という場合には、とりあえず、発明、考案として成立している可能性が高いといえます。
この次に、「調査」(抵触可能性調査・登録可能性調査)が必要となります。
意匠、商標は、そのようなデザイン、マークは今までにはなさそうだと思ったら、即時、「調査」(抵触可能性調査・登録可能性調査)が必要となります。
従って、アイデアは、即、出願を行う前に、先ず「調査」というフィルターでふるいにかける必要があります。
「抵触可能性調査」とは、他人の所有する知財権を侵害する可能性があるか否か、を判断することを目的とする調査であり、「登録可能性調査」とは、当該技術的なアイデア、デザイン、商標が、特許庁において権利として登録される可能性があるか否か、を判断することを目的とする調査です。
両者はオーバーラップする部分もありますが、観点が全く異なり、作業内容も異なります。
出願前にこの双方を行っておく必要があります。
現在では、IPDL(特許庁電子図書館)が非常に充実しており、誰でもパソコンでIPDLにアクセスして調査を行えます。
どなたもお気軽にやってみるといいと思います。但し、調査のツールを使いこなすにははやり非常な熟練が必要となります。
特許・実用新案でいえば、どのような観点で技術・アイデアを捉え、どのような分類(IPC)に落としこみ、どのような概念(Fターム、FIターム、キーワード)を使って実際に調査を行うか、は非常にデリケートな問題です。
ほんのわずかな分類の違いでも調査対象の世界が違ってしまい、調査結果には大きな相違がでてきてしまいます。
その意味で、調査はその後の全ての「知財活動」のスタートを決めるものであり、非常に繊細で「怖い」存在でもあります。
従って、特許事務所・弁理士側でも、非常に慎重に結論を出すこととなります。
調査において問題がなれば出願により「権利化」を目指すこととなります。
調査に関して質問があれば、お気軽にお電話下さい。

②「知的財産の権利化」
出願に当たっては、所定金額のお金をかけるものであり、当然のことながら「単なる権利化」ではなく徹底的に「使える権利化」を図ることが必要です。
そのためには以下の点が重要です。
ⅰ:特許
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ⅱ: 実用新案(簡易・迅速な登録の確保)
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ⅲ:意匠登録
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ⅳ:商標登録
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③「権利の活用」
ⅰ:紛争事件の有効活用
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ⅱ:訴訟立ち上げの意味
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